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2020年5月20日(水)

危険物安全週間のお知らせ

目的
毎年6月第2週を「危険物安全週間」とし、消防庁、地方公共団体と関係団体が、危険物関係事業所における自主保安体制の確立を呼び掛けるとともに、家庭や職場における危険物取扱いに対する安全意識の高揚と啓発を行っています。
実施期間
令和2年6月7日(日)から13日(土)まで
令和2年度危険物安全週間推進標語

訓練で 確かな信頼 積み重ね
危険物とは
消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
  • ◇火災発生の危険性が大きい。
  • ◇火災拡大の危険性が大きい。
  • ◇消火の困難性が高い。
私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・軽油・油性塗料などがあります。
※多量に保管する場合には消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。
危険物の安全な取り扱いについて
消毒用アルコールは危険物です!
一般に市販されている除菌、消毒用アルコールは消防法に定める危険物(第四類アルコール類)に該当します。
消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、アルコールから発生する可燃性蒸気は、低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には、換気をするなどの火災予防に留意する必要があります。
ただし、アルコールの含有量が60%未満の場合は、危険物に該当しません。

安全な取扱い方法
  • ◇消毒用アルコールは火気の近くでは使用しないでください。
  • ◇室内の消毒や消毒用アルコール容器の詰め替えをするときは、風通しの良い場所や換気が行われている場所で行ってください。
  • ◇消毒用アルコール容器を設置、保管する場所は直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けてください。
  • ◇消毒用アルコールを別の容器に詰め替えるときは、あふれないように注意し、詰め替えた容器に消毒用アルコール「火気厳禁」と記入してください。

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